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@法制化が決定された食品残渣のリサイクル

◆ごみの最終処分場の処理余力(残余容量)が減るなか、廃棄物の再資源化は大きな課題となっています。特に食品廃棄物の再資源化は、家電製品やビン、缶など食品容器に比べて対応が遅れているのが実情。1996年においてのスーパーや外食産業などからの一般廃棄物のリサイクル率はたったの0.3%です。

そこで農水省は生ゴミはたい肥や飼料としての用途転用がこの問題の解決に最も有望と判断。畜産農家や畑作農家と食品流通企業との間で再資源化の仕組みをつくることを決定しました。

@再資源化にむけて数値目標を設定し義務化

◆この対象には、食品メーカーやスーパー、百貨店、外食産業、ホテルなどがあたり、特に大企業に関しては食品メーカーで50%以上、それ以外のスーパーや外食産業では10〜20%程度とされる方針です。この基準に満たない企業にはその旨勧告し、それに従わない場合は企業名の公表が行われ、最終的には罰金が科されます。逆に、基準を上回る企業については、既存の補助制度等を適用し、リサイクル施設の整備などをしてもらうようです。

一方、中小企業については、社会的なリサイクル体制が未整備なこともあり、義務化は当面見送り、国や自治体の「指導、助言」等の緩やかな規制にとどめる方針ですが、リサイクル体制の進行状況にあわせて新たな対応が検討されます。

この生ゴミのリサイクル義務化は、ゴミ焼却場でのダイオキシンの発生を抑える一方で、輸入に大きく依存する飼料にこれを転用することでの、食料自給率の増加という狙いもあるようです。また今のところ、飼料、肥料に再資源化する際の業者への委託や運搬などのネットワーク利用料は、排出企業の負担となります。

@いち早く対応したリサイクルシステム。

◆本サイトでは、この法律にいち早く対応したリサイクルシステムを御紹介し、またそのシステムで生ゴミをリサイクル可能な状態に変えるために使用する機械の紹介をしています。

まずは、リサイクルシステムの概要をご覧ください。

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