この対象には、食品メーカーやスーパー、百貨店、外食産業、ホテルなどがあたり、特に大企業に関しては食品メーカーで50%以上、それ以外のスーパーや外食産業では10〜20%程度とされる方針です。この基準に満たない企業にはその旨勧告し、それに従わない場合は企業名の公表が行われ、最終的には罰金が科されます。逆に、基準を上回る企業については、既存の補助制度等を適用し、リサイクル施設の整備などをしてもらうようです。
一方、中小企業については、社会的なリサイクル体制が未整備なこともあり、義務化は当面見送り、国や自治体の「指導、助言」等の緩やかな規制にとどめる方針ですが、リサイクル体制の進行状況にあわせて新たな対応が検討されます。
この生ゴミのリサイクル義務化は、ゴミ焼却場でのダイオキシンの発生を抑える一方で、輸入に大きく依存する飼料にこれを転用することでの、食料自給率の増加という狙いもあるようです。また今のところ、飼料、肥料に再資源化する際の業者への委託や運搬などのネットワーク利用料は、排出企業の負担となります。